ホーム  >  仲介売却

仲介売却

不動産売却には、2つの方法があります。

不動産会社に買主を探してもらう
「仲介売却」

不動産会社に買い取ってもらう
「直接買取」

仲介売却は、依頼を受けた不動産会社が買主探しと売却手続きサポートを行う一般的な売却方法です。
「できるだけ高く不動産を売りたい!」「大切な不動産を適切な価格で売却したい!」というご要望をお持ちの方におすすめです。相場に近い価格で売却できるよう、独自のネットワークや広告を利用して販売活動を行います。

仲介売却

メリット

買取よりも高く売却できる

不動産情報を一般に公開し広く募るため、人気エリアなどの物件は買取より高値で売れる可能性があります。

デメリット

買主様を探す時間がかかる

いつまでに・いくらで売却できるかの保証がありません。物件の状態によっては売却までに時間がかかったり、値下げなどの対策が必要になります。

直接買取の詳細はこちら

仲介売却と直接買取の違い

仲介売却 直接買取
売却相手 一般の方 不動産会社
売却期間 購入者が見つかり次第(3か月~6か月) すぐに売却できる(1週間~2週間)
売却価格 相場の価格帯で売れる可能性が高い 相場より少し下がる傾向がある
物件の広告 あり(相談可) なし
室内の見学 あり なし
仲介手数料 あり なし(当社買取の場合)

仲介売却の流れ

1

売却のご相談

将来の売却を考えてなど、
今後のお話もお気軽にお問合せください。

無料査定をする

2

売却物件の査定・販売価格を決定する

売却価格を決めるために、物件を調査し査定を行います。
ご提案内容を確認いただき価格を決定します。

3

媒介契約を結ぶ

お客様(売主様)とセンチュリー21で、売却依頼の契約を
結びます。

媒介契約とは

4

販売活動を開始する

センチュリー21のネットワークや各種検索機関を使い、物件をお探しの買主様へ積極的に活動を行います。
広告費や販売活動費は原則無料です。

5

買主様と売買契約を締結する

売買契約で必要な書類を準備し、不動産売買契約を結びます。
任意で建物状況調査を実施いただけます。(別途検査費用)

6

物件の引渡し・決済を行う

住宅ローン他抵当権などがついている場合、抹消手続きを行い残代金の受領日までに引越しを済ませます。
買主による残代金支払いと同時に、売主による物件引渡しが履行されます。即日、売主様から買主様に所有権移転登記が行われます。

7

確定申告・税金の支払い

不動産売却後、売却によって得た利益の税金を納付するため確定申告を行います。
確定申告を行うことで、税金の額を減額することができる特例制度があります。必ず手続きをしましょう。

3種類の媒介契約

ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の契約を交わします。
この契約を「媒介契約」と言います。

媒介契約には、不動産会社から受けられるサービスの内容や、成約したときの手数料(仲介手数料)などを明記することで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐ効果があります。

媒介契約に費用はかかりますか?

媒介契約を交わしても、費用はかかりません。
売買契約が成立すると、媒介契約で定めた仲介手数料がかかります。

媒介契約には3種類の方法があります。
それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。

1.専属専任媒介契約 2.専任媒介契約 3.一般媒介契約
複数業者との契約 ×
契約は1社のみ
×
契約は1社のみ

同時に複数社と可能
自ら発見した
相手方との取引
×
個人契約不可
(不動産会社の仲介が必要)

個人契約可能

個人契約可能
契約期間 最長3か月
申し出により更新可能
(更新後3か月まで)
最長3か月
申し出により更新可能
(更新後3か月まで)
宅建業法による規定はありませんが、国土交通省から3か月以内が望ましいという通達が出ています。
(更新後も3か月以内が望ましい)
指定流通機構への
登録義務
5営業日以内 7営業日以内 なし
活動業務報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし
Attention!

2.専任媒介契約でのご依頼をおすすめします。
1社にまかせることで、不動産会社の売却に対する責任感がより高くなり、
お客様(売主様)は有利な売却活動を受けることができます。

ご売却に関わる諸費用

不動産ご売却時には諸費用が発生します
売買金額-諸費用=手取り金額

諸費用には2種類あります

基本的に必ず
かかるもの

+

必要に応じて
かかるもの

一戸建て・マンション・土地などの物件種類や条件によって、必要に応じてかかる費用は異なります。
一般的に、不動産ご売却時の費用は売却価格の4~6%程度と言われています。

不動産売却時の費用一覧
  • 基本的にかかる費用

    仲介手数料、印紙税、関係書類の取得費用

  • 必要に応じてかかる費用

    ローン関係、譲渡所得税・住民税、測量費用、引越し準備費用

基本的にかかる費用
仲介手数料

不動産会社に支払う仲介業務の報酬料です。
不動産の売却価格に応じて計算方法が法律で定められています。

売買価格 仲介手数料
800万円以下 一律 最大30万円+税
800万円を超える (売却価格×3%+6万円)+税

仲介手数料は成功報酬なので、売却成立したときのみ支払いが必要です。
ただし、以下の場合は売買が成立しなくても手数料の支払を求められます。

  • 売買契約後に売主または買主の事情で契約を解除する場合 (手付解除)
  • 売買契約に対して売主または買主が守らず契約を解除する場合 (違約解除)
早見表(仲介手数料の上限)
売買価格 仲介手数料(税込)
200万円 330,000円
400万円 330,000円
1,000万円 396,000円
2,000万円 726,000円
3,000万円 1,056,000円
5,000万円 1,716,000円
印紙税

不動産売買契約書に契約金額に応じた収入印紙を貼り付けて納付します。
売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要ですが、売主と買主の両者で折半するのが一般的です。

契約金額 本則税率 軽減税率
100万円を超え500万円以下 2,000円 1,000円
500万円を超え1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円を超え1億円以下 60,000円 30,000円
1億円を超え
5億円以下
100,000円 60,000円

令和9年3月31日までは、軽減税額が適用されます。

関係書類の取得費用

売買契約時には、必要に応じて境界確認書などを取得します。
決済時には、不動産の登記名義を売主から買主に変更する必要があるため、そのために必要な印鑑証明書や固定資産税評価証明書を用意します。
スタッフより必要取得書類を事前にご案内します。

必要に応じてかかる費用
ローン関係

ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権などがついている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消する必要があります。

ローン残債額・返済手数料

一般的には、売買金額をそのままローンの一括返済に充てるため、現金で準備することはあまりありません。
ただし、ローンの残債額が売買金額を上回っていれば、不足する金額を実費での準備が必要です。ローン一括返済には、金融機関の事務手数料がかかります。

抵当権等の抹消登記費用

登記にかかる登録免許税と、依頼する司法書士の方に支払う報酬が必要です。
個人で抵当権の抹消を行う場合、1不動産あたり1,000円の登録免許税のみで行えます。重要な手続きのため専門家に依頼する方が安心でしょう。

譲渡所得税・住民税

不動産を売却した際に出た利益(売却益)を譲渡所得といい、その譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。

譲渡所得

不動産の売買金額

売却の金額

取得費用

購入時の金額と
購入時の費用の合計

譲渡費用

売却時の費用

一定の条件を満たす場合は、特例が受けられて税負担が軽くなります。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」「居住用低率分離課税の特例」など
※住宅ローン控除と併用できないものもあるので注意が必要です。

Attention!

譲渡損失(売却損)となった減税措置の特例もあります。
居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除

測量費用

土地の境界の明示(境界の確定)は引渡し時に行うため、境界が不明な状態で不動産を売却することはできません。
境界明示ができない土地は、土地家屋調査士に測量依頼します。

測量に関しては時間を要するため、あらかじめ準備をしておく必要があります。
まずはスタッフがご一緒に境界標を確認させていただきます。お気軽にご相談ください。

引渡し準備費用

ご売却の目的や不動産の状況に応じてかかる費用もあります。

引越し費用 住み替えのための売却で新居に引越す
解体費用 建屋を解体し更地として売却する
リフォーム費用 引渡しの条件にリフォームが含まれている
廃棄物処分費用 空き家の荷物を処分する

残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。残代金受領日の前に引渡し準備を済ませておきましょう。

その他費用

その他、このような状態でも費用がかかります。

未登記建物がある 増築した場合や昔の建物は未登記のままになっていることがあります。
売主側で登記を行う必要があります。
登記名義人が
未変更
不動産相続後、まだその不動産の登記名義人を現在の売主様の名義に変更していなければ、相続登記を行う必要があります。
登記簿の住所が
現住所と異なる
登記簿の売主様の住所が売主様の現住所と相違があれば、登記簿の住所を現住所に変更する登記が必要になります。

計画的なご売却のために、スタッフがお客様(売主様)の諸費用を算出いたします。

ページの上部へ